Voiper利用契約約款

本約款は、株式会社アライブネット(以下「当社」といいます)が提供するVoiperDial、VoiperCallサービス並びにこれに関連するIP端末の販売及び貸与サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する諸条件を定めたものとなります。

第1章 総則

第1条(定義)
本約款において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「契約者」
第6条(申込み)に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行い、当社との間で利用契約が成立した事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。
(2) 「申込者」
第6条(申込み)に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行った者のうち、当社との利用契約が成立する前の事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。
(3) 「利用者」
契約者が本サービスの利用を許可する契約者の役員、社員、従業員その他関係者をいいます。
(4) 「利用契約」
本サービスの利用を目的として、契約者と当社との間で締結する契約をいいます。
(5) 「本サービス設備」
当社が本サービスを稼動するために用いる本サービスのサーバ、電気通信設備、インフラ設備及びインフラ機器等をいいます。
(6) 「本サービス案内サイト」
本サービスのサービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要等を掲載している当社運営のウェブサイト(https://www.alivenet.com/voiper/)をいいます。
(7) 「契約者等情報」
契約者及び申込者が利用契約の申込を行った際に当社が知り得た情報、契約者が本サービスを利用する過程において当社が知り得た情報(契約者が本サービスを利用することで本サービス設備に保存された情報を含みます)をいいます。
第2条(本約款の適用等)
1. 本約款は、全ての申込者、契約者及び利用者に適用されるものとします。
2. 当社が本サービスに関する個別規定(個別の約款及び申込書併記の申込の確認事項を含むものとします)を別途定める場合は、当該個別規定も本約款の一部を構成するものとします。尚、本約款と個別規定の内容が相反し、又は矛盾する場合は、個別規定を優先するものとします。
3. 前項の他、本サービスの利用の際に、当社提携事業者が別途定める諸規定等(電話回線を利用される場合の当該回線キャリアの申込書及び約款を含みます)がある場合には、申込者及び契約者は、本約款に加えて当該諸規定等に従うものとします。
第3条(当社からの通知)
1. 当社から申込者及び契約者への通知は、本約款に別段の定めがあるものを除き、通知内容に応じて当社が選択する次のいずれかによって行われるものとします。
(1) 電子メールの送付(申込者又は契約者が電子メールを受信した時点で通知効力発生とします)。
(2) 当社ウェブサイト(https://www.alivenet.com/voiper/)又は本サービス案内サイト上のウェブページへの掲載(掲載されて一般に閲覧可能となった時点で通知効力発生とします)。
(3) その他当社が適当と認める方法。
2. 当社は、利用者に対して個別に通知をする義務を負うものではないものとします。当社は、当該利用者に紐付く契約者に対して通知をすればよいものとし、通知内容の各利用者への周知等は、契約者が行うものとします。
第4条(本約款の変更)
1. 当社は、当社の判断に基づき、申込者及び契約者に事前通知をすることなく本約款を変更することがあります。
2. 本約款の変更は、変更後の約款が本サービス案内サイトに掲載され、且つ約款変更の旨が申込者及び契約者に通知された上で、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効となります。申込者及び契約者は、変更後の約款が有効となった後に本サービスを利用した場合又は変更後の約款の有効日から1週間が経過しても当社に対して異議を申立てなかった場合は、1週間の経過をもって申込者及び契約者が変更後の約款内容に対して同意したものとみなします。
3. 変更後の約款の有効日から1週間以内に前項の約款変更に対する異議申し立てが当社に対してなされた場合、当社及び当該異議申し立てをした申込者又は契約者は、双方協議をした上で解決を図るものとします。
第5条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、インターネット回線を利用したIP電話サービス及びコンタクトセンターシステムです。インターネット回線の混雑状況等によって音質が悪くなり、又は切断される可能性があります。尚、本サービスの利用環境等は、本サービス案内サイトに掲載するとおりとします。
2. 当社は、本サービスの内容、機能及び料金プラン等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更又は削除等する場合があります。この場合、当社は事後に追加、変更又は削除等の内容を申込者及び契約者に対し通知することで周知を図るものとしますが、但し、申込者及び契約者に対する影響の小さい軽微な追加、変更又は削除等であると当社が判断するものについては、通知を要しないものとします。

第2章 利用の申込みに関する規定

第6条(申込み)
1. 本サービスを利用するには、本約款に同意の上で、次のいずれかの方法で申込む必要があります。尚、当社は次のいずれかの方法で申込みがなされた場合、当該申込者が本約款に同意しているものとみなします。
(1) 当社所定の申込書等の書面に必要事項を記載して当社に提出する。
(2) 当社指定のウェブサイトを通じて必要事項を入力して送信する。
2. 当社は、当社の基準に従って、前項の申込みに対する承諾可否を判断するものとし、承諾する場合は、その旨を当該申込者に対して通知します。尚、この承諾通知及び初回費用(初回支払分)の入金をもって利用契約が成立するものとし、当該申込者は以降契約者となり、当社は契約者に対して本サービスを利用するためのアカウント及びパスワードを通知します。
3. 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、当社が必要と認めた場合には、当社が別途指定する書面により、法定代理人親権者又は未成年後見人(未成年後見監督人がいる場合はこれも含みます)の同意を得ることが必要となります。
4. 当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者の申込みを承諾しない場合があります。また、利用契約成立後に申込者が次のいずれかに該当する者であることが判明した場合は、当社は直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 申込者が、過去に当社が運営するシステム又はサービス等の約款等に違反したことがある場合。
(2) 申込者が、過去に申込者としての資格取消しが行われている場合。
(3) 申込者が、申込みを通じて当社に送信又は提出した内容に虚偽、誤記又は記入漏れ等がある場合。
(4) 申込者が、未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、前項の要件を充足していない場合。
(5) 申込者が、第24条(当社による解約等)第1項各号のいずれかに該当する場合。
(6) 申込者による初回費用(初回支払分)の支払いが支払期日から45日経過してもなされなかった場合。
(7) 前各号の他、当社の取引基準に基づく審査により申込者の本サービス利用が不適当と判断する場合。
第7条(契約内容等の変更)
1. 契約者は、成立した利用契約の内容を変更し、又はプラン若しくはオプション等の変更等を希望する場合は、当社にその旨を通知するものとします。尚、当社が変更申込書の提出等の別途手続きを行うことを契約者に対し指示する場合は、当該指示に基づき契約者は当該手続きを行う必要があります。
2. 前項による利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更申請に対して、当社が承諾する旨を契約者に対し通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更等が成立するものとします。尚、これらの変更申請の締切日及び変更適用日は、変更申込書に併記する申込の確認事項に定めるとおりとします。
3. 契約者は、本サービスの利用申込時に当社に送信又は提出した内容に変更が発生した場合は、直ちに当社へ変更の届出を行う義務を負います。この届出を契約者が怠ったことにより生じる損害及び諸問題について、当社は一切の責任を負うものではありません。
4. 契約者は、前項の届出を怠ったことにより当社からの各種通知が不到達となった場合であっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第3章 本サービスの利用に関する基本的な規定

第8条(本サービスの利用)
1. 当社は、契約者が本約款の各条項を遵守することを条件に、契約者に対して本サービスを提供します。
2. 契約者は、契約者の役員、社員、従業員その他関係者等の利用者に本サービスを利用させることができるものとします。但し、契約者が利用を許可した利用者による本サービス利用は、当社からみた場合全て契約者自身の利用であるものとみなし、利用者による本約款違反は契約者自身による本約款違反とみなして本約款に基づき処理及び対応をします。よって契約者は、本サービスを利用する利用者が本約款に違反しないよう管理監督するものとします。
3. 本サービスの利用可能開始日及び最低利用期間は、申込書併記の申込の確認事項に定めるとおりとします。
4. 契約者は、当社又は当社提携事業者から提供される本サービスに関する全ての情報及びデータ等につき、著作権法に定める私的利用の範囲を超えて使用することはできないものとします。
5. 契約者は、本サービスを利用するために必要なISP利用契約をはじめとする端末、通信機器及びインターネット環境等を全て契約者の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。
6. 当社は、契約者に対して広告情報等(本サービスに関連するサービス及び機器類や、当社の新サービス等に関する広告情報を含みます)を、電子的手段により提供することができるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。
第9条(アカウント及びパスワードの管理)
1. 契約者は、当社が契約者に対し発行するアカウント及びパスワード情報の管理を自己の責任において行わなければならないものとし、その管理不十分、使用上の過失又は錯誤、第三者の使用等により発生した一切の損害等の責任を負うものとします。尚、当社は、これらの損害等に対して一切責任を負いません。
2. 契約者は、アカウント及びパスワード情報を、契約者が必要と認める利用者に対して利用させることができるものとします。但し、これら利用者による管理不十分、使用上の過失又は錯誤等により発生した一切の損害等の責任は契約者が負うものとし、当社はこれらの損害等に対して一切責任を負いません。
3. 当社は、アカウント及びパスワード情報を利用して行われた全ての行為は、当該アカウント及びパスワード情報に紐付く契約者による行為であったものとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じた損害等につき、当社の故意又は重過失によりアカウント及びパスワード情報が流出し、又は第三者に利用された場合を除いて、当社は一切の責任を負うものではありません。
第10条(自己責任の原則)
1. 契約者は、全て自らの責任において本サービスを利用するものとし、契約者の誤操作又は不正操作等により意図しない事態になったとしても、当社に対し責任を求めないものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、契約者が本サービスを利用して得た情報等については、契約者の責任及び判断で利用するものとし、当社はそれら当該情報等を利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。
3. 契約者は、本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態を契約者自らの責任及び費用負担で解決するものとします。尚、当社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
第11条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用に関して、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。また利用者が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行わないよう管理監督するものとします。
(1) 本約款に違反する行為。
(2) いたずら電話及び迷惑電話等をかける行為。
(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条に定義されるストーカー行為。
(4) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(5) 不特定多数にばらまく違法又は明らかな迷惑となる広告、宣伝又は勧誘等の行為。
(6) 詐欺まがいの情報又は嫌悪感を抱くおそれのある電話及び伝言等を送信する行為。
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) 本サービスのアカウント及びパスワード情報を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為並びに不正に使用する行為。
(9) 本サービスの利用権限その他本約款に基づく本サービスに関する権利及び義務を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為(本サービスを再販売する等の本サービスそのものを営利の目的とする行為を含む)。
(10) 本サービスの機能利用制限又は編集制限を解除すること並びにこれらに関する情報、機器又はソフトウェア等を譲渡、貸与、配布又は公開等する行為。
(11) 本サービスを改変、翻案又は改ざん等する行為。
(12) 当社が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為。
(13) 当社又は第三者の著作権、知的財産権、プライバシー権又はその他権利を侵害する行為。
(14) 当社又は第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくは名誉又は信用を毀損する行為。
(15) 前各号の他、法令、公序良俗に違反する行為並びにその他当社が不適当とみなす行為。
2. 当社は、契約者又は利用者の行為が前項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合、直ちに禁止行為の防止対応及び本サービス提供中止等の当社が適切と判断する措置を講じることができるものとします。また、当社はこれらの措置とともに、又は措置に代えて禁止行為の差止め又はデータ削除等の措置を講じるよう要請することができるものとし、契約者はこの場合係る要請に応じるものとします。
3. 契約者は、本条に違反したことにより第三者からクレーム又は異議申立て等が発生した場合、利用契約期間中はもとより利用契約終了後であっても、契約者自らの責任と費用負担でこれを処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負うものではありません。

第4章 料金に関する規定

第12条(利用料金)
1. 契約者は、当社又は当社提携事業者が別に定める(原則として当社又は当社提携事業者の申込書に定めます)条件及び方法等に従い、本サービスの利用に関する一切の料金(以下「本サービス料金」といいます)を支払うものとします。
2. 本サービス料金は、申込書に別途異なる定めをした場合を除き、毎月末に当月分の利用料金を集計し翌月請求書を契約者に対して郵送もしくは電子メールで送付します。
3. 本サービス料金のうち、月額課金の料金の初月課金額に関する取り扱いは次のとおりとします。
(1) 月額費用:利用開始日に関わらず利用開始日当月は1ヶ月課金(日割計算なし)。
(2) オプション料金:オプション申込成立日に関わらずオプション申込成立日当月は1ヶ月課金(日割計算なし)。
4. 当社は、本サービス利用プラン変更時には、変更前と変更後のプランの初期費用差額を手数料として頂戴致します。但し、利用プランをグレードダウンする場合については、申込書に併記する申込の確認事項に定める金額の手数料とします。手数料に関するその他詳細についても、申込書に併記する申込の確認事項に定めるとおりとします。
5. 当社は又は当社提携事業者は、本サービス料金を随時改定することができるものとし、改定する場合は改定内容を契約者に対して通知します。
第13条(支払方法)
1. 契約者による本サービス料金の支払方法は、次のうち申込書に定めるいずれかとします。
(1) 当社又は当社提携事業者が発行する請求書に基づく指定金融機関口座への振り込み。
2. 契約者は、前各項に基づき本サービス料金を支払うものとします。尚、契約者の本サービスに関する支払いにおいて振込手数料等の手数料が発生する場合、当該手数料は契約者の負担とします。
3. 契約者は、本サービス料金の支払いを行う際、当該支払いに係る消費税等相当額(消費税法及び地方税法に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計税額)を負担します。尚、消費税等相当額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第14条(支払遅延等の措置)
1. 契約者は、本サービス料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.5%の割合による遅延損害金を、年365日の日割計算により算出し、当該金銭債務に賦課して支払うものとします。尚、本項の遅延損害金の計算をするにあたっては、1円未満の端数が生じる場合、1円未満の端数を切り上げるものとします。
2. 当社は、次の問題が生じた場合、当該問題が解決するまで本サービスの提供を停止する等の措置を講じることができるものとし、相当の期間が経過しても尚、問題が解決しない場合は利用契約を解約することができるものとします。
(1) 支払期日を15日以上経過しても本サービス料金の支払いが確認できない場合。
(2) 契約者が支払方法につきクレジットカードによる引き落としを選択した場合において、名義人が契約者と異なる、名義人が支払いを拒絶した又はクレジットカード会社が支払いを拒絶した場合。

第6章 本サービスの運営に関する規定

第15条(サポート)
本サービスに関して当社が契約者に対して行うサポートの内容及び受付方法等は、申込書に併記する申込の確認事項に定めるとおりとします。
第16条(機器の取り扱い)
1. 本サービスに使用する機器の保証及びアフターサービス等は、当社又は当社提携事業者から購入又は貸与された機器に限るものとし、これ以外の入手経路にて契約者が購入又は貸与された機器について、当社は一切の保証を致しません。
2. 契約者が当社又は当社提携事業者から機器を購入する場合の機器の発送は、支払方法に関わらず、支払いが確認できた後の発送となります。
3. 契約者が当社又は当社提携事業者から機器を貸与された場合の保証については、別途定める機器保証規定に定めるとおりとします。
第17条(業務委託及び業務提携)
1. 当社は、本サービスの開発、運用、改良、障害対応、メンテナンス及び料金回収等に関する業務を、当社が適当と判断する第三者に業務委託し、又は業務提携をする場合があります。
2. 契約者及び申込者は、当社が業務委託先又は業務提携先との間で機密情報の保護についての契約を締結した上で、当該業務委託先又は業務提携先が業務を遂行するために必要な範囲で、契約者等情報を当社が当該業務委託先又は業務提携先に開示する場合があることを予め承諾します。
第18条(当社による情報の取り扱い)
1. 契約者及び申込者は、契約者等情報を当社が次のとおり開示することを予め承諾します。
(1) 契約者及び申込者が、個人情報(申氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2) 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合(本サービス利用動向の統計やレポートを作成して開示する場合を含みます)。
(3) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合。
(4) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法且つ適式な開示請求がなされた場合。
(5) 契約者及び申込者が、当社提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際に、個人情報を当社提携事業者に対して開示する場合。
(6) 通知及び当社アンケート等の郵便物等を契約者及び申込者に送付する場合。
(7) 当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合。
2. 前項の他、当社は、別に本サービスの販売代理又は取次等に関して契約する勧誘事業者(本サービスの販売代理店及び取次店を含むものとし、以下同様)の勧誘行為に基づいて契約者及び申込者が本サービス利用契約の申込をした場合に、当該勧誘事業者が申込処理及びサポート対応等(本サービスに関する管理画面にログインをしてサポート対応等する場合を含む)をするために必要な範囲で、契約者等情報を当該勧誘事業者に対し開示する場合があります。
3. 前各項に定める他、契約者等情報の取り扱いについては、別途当社ウェブサイトに掲載するプライバシーポリシー(https://www.alivenet.com/privacy.html)に定めるとおりとします。
第19条(本サービスの提供停止)
1. 当社は、本サービス及び本サービス設備の定期点検を行うために一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。尚、これらの作業を行うことで本サービスの提供を停止する場合、当社は事前に契約者に対しその旨を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事後の通知となる場合があります。
2. 前項の他、当社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前通知及び承諾なしに、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス及び本サービス設備の故障又は障害等により緊急的に保守を行う場合。
(2) 契約者が本約款に違反したとき。
(3) コンピューターウィルス被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力又は事故により本サービスの提供が困難になったとき。
(4) 本サービス設備への第三者による不正なアクセス又はアタック等が行われたことにより本サービスの提供が困難になったとき。
(5) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の役務が提供されないとき若しくはそれらの事業者の約款上又は都合上やむを得ないとき。
(6) その他天災地変等不可抗力若しくは運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき。
第20条(責任の範囲及び損害賠償)
1. 当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状況となった場合(第19条(本サービスの提供停止)による本サービスの停止は除きます)、当社が当該状況を知った時刻(以下「障害覚知時刻」といいます)から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。尚、この場合の損害賠償額は、障害覚知時刻から障害が解消したことを当社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、当月の月額費用相当額の30分の1を乗じて算出した額とします。
2. 当社の故意又は重大な過失の場合を除き、本サービスの瑕疵、提供遅滞、変更、中断、データ毀損、データ流出及びデータ消失等については、損害賠償義務の発生事由にはなり得ないものとし、また天災事変及び不可抗力を含む当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、機会損失、結果責任等について当社は責任を負うものではありません。
3. 当社が本サービスに関して負う損害賠償額は、当該損害が発生した月において当社が契約者から受領する月額費用を超えないものとします。
4. 前各項に基づく当社による損害賠償は、損害賠償額に相当するサービスを無償で提供する方法によって行うものとし、金銭による直接的な損害賠償は行わないものとします。
5. 当社以外の電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
第21条(免責及び非保証)
1. 当社は、本サービスに基づく通話の品質及びセキュリティを完全に保証するものではありません。
2. 当社は、当社又は当社提携事業者から契約者に貸与した機器以外の機器及びソフトウェア等の動作等に関して、一切の保証をするものではなく、責任を負うものではありません。
3. 契約者は、本サービスを利用することが、契約者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かについて全て自己責任に基づき調査及び確認等するものとし、当社は、これらの適合に関して一切の保証をするものではありません。
4. 当社は、本サービスの内容及び機能等に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性、有用性及び将来の結果等につき一切の保証の責任を負うものではなく、また本サービスに一切の瑕疵、稼動不良、データ毀損、障害及び停止等が発生しないことを保証するものではありません。尚、法令の改正等により、本サービスの内容及び機能等を維持できず、その変更等を余儀なくされる場合がありますが、この場合においても当社は一切の責任を負うものではありません。
5. 本サービスに関して当社が負う責任は第20条(責任の範囲及び損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は次の事由により契約者又は第三者に発生した損害等について、債務不履行責任、不法行為責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負うものではありません。
(1) 天災地変又は不可抗力に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(2) 契約者側の環境に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(3) 本サービス設備からの応答時間等のインターネット接続の性能値に起因する問題。
(4) 本サービス設備に導入されているコンピューターウィルス対策ソフトにおけるウィルスパターン又はウィルス定義ファイルによっても検知されなかったコンピューターウィルスの本サービス設備への侵入。
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受。
(6) 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム、機器類及びハードウェア等に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(8) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等側に起因するサーバ機器故障及び回線異常等による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(9) その他当社の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
6. 当社が次に規定する措置又は対応を行ったことで損害等が発生したとしても、一切の責任を負うものではありません。
(1) 第4条(本約款の変更)に基づく本約款の変更。
(2) 第5条(本サービスの内容)第2項に基づく本サービスの内容、機能及び料金プラン等の追加、変更又は削除等。
(3) 第6条(申込み)第4項に基づく申込みの不承諾又は利用契約の解約。
(4) 第11条(禁止事項)第2項に基づく措置。
(5) 第14条(支払遅延等の措置)第2項に基づく措置。
(6) 第19条(本サービスの提供停止)に基づく本サービスの提供停止。
(7) 第24条(当社による解約等)に基づく利用契約の解約。

第7章 本サービスの利用契約期間及び解約に関する規定

第22条(契約期間)
利用契約は、利用契約成立日から、契約者又は当社により解約されるまで期間の定めなく存続するものとします。
第23条(契約者による解約)
1. 契約者は、利用契約又は付帯するオプションの解約を希望する場合は、当社に予めその旨を連絡した上で、当社所定の解約申込書を当社に提出するものとします。
2. 前項による解約申請は、毎月25日に締め切り、翌月末日をもって解約完了とし、この解約完了まで本サービス料金は課金されるものとします。月の途中で利用契約又は付帯するオプションを解約完了することはできないものとします。
第24条(当社による解約等)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合、契約者に対して解約又は本サービス提供停止の意思表示を通知することで、直ちに利用契約を解約し、又は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本約款に違反した場合。
(2) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て等を受けた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況になった場合。
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(7) 自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(8) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(9) 自ら又は第三者を利用して当社の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(10) 自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(11) 法令に違反する行為若しくは犯罪行為又はそれらを教唆若しくは幇助する行為、あるいはこれらの行為につながるおそれのあると弊社が判断した場合。
(12) その他当社が契約者として不適切と判断した場合。
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合において、当社又は当社提携事業者に支払うべき料金等の債務がある場合には、当該債務につき直ちに期限の利益を喪失し、直ちに当社又は当社提携事業者に当該債務を履行する義務を負うものとします。
3. 当社は、第1項の他、廃止日の2週間以上前までに契約者に対して通知した場合、本サービスの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、2週間よりも前の通知又は事後の通知となる場合があります。
第25条(利用契約終了による措置)
1. 当社は、利用契約が終了した場合、当該終了日から1ヶ月以内に、契約者等情報を消去します。但し、申込みに際して当社が受領及び知り得た情報(申込時に当社に提出又は送信等した情報を含む)及びその他法令上保存が義務付けられている情報については、削除せずに保存及び管理します。
2. 当社は、第24条(当社による解約等)による場合を含め利用契約が途中で終了した場合であっても、当該終了時点までに発生した契約者が支払うべき本サービス料金を減額又は免除等し、若しくは当社がそれまでに契約者から受領済みの本サービス料金を返金等することはありません。
3. 当社は、第24条(当社による解約等)第3項の場合を除き、最低利用期間に満たない利用契約の途中解約については、残り月数分の料金を契約者に請求致します。
4. 利用契約終了後も尚、第11条(禁止事項)、第17条(業務委託及び業務提携)、第18条(当社による情報の取り扱い)並びに本条の規定については、尚も有効に存続するものとします。

第8章 一般条項

第26条(契約者の損害賠償義務)
本サービスの利用に関して、契約者の責により契約者が本約款に違反したことで当社が損害等を被った場合、契約者は、自身の責任と負担により当該損害等を賠償するものとします。
第27条(紛争の解決)
1. 本約款の規定について紛争又は疑義等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本約款及び本サービスに関する準拠法は日本法とし、本約款及び本サービスから生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2012年03月01日施行
2016年03月15日改定
2018年10月15日改定
2020年01月15日改定

端末保証規定

本規定は、株式会社アライブネット(以下「当社」といいます)が提供するVoiperサービス並びにこれに関連するIP端末の販売及び貸与サービス(以下「本サービス」といいます)に関して、契約者が当社又は当社提携事業者から端末を貸与されて本サービスを利用する場合の諸条件を定めたものとなります。

第1条(用語の踏襲)
本サービス約款において使用している用語「契約者」及び「利用契約」は、本規定においても同様の意味で使用するものとします。
第2条(貸与端末の保証)
1. 当社又は当社提携事業者が契約者に貸与した機器(以下「本貸与機器」といいます)の保証は、添付されている保証書の保証規定に基づくものとします。
2. 契約者は、前項の保証規定に沿う使用方法により本貸与機器が故障した場合は、当社に対して代替品の請求をすることができるものとします。尚、当社はこの請求を受けた場合、速やかに契約者に対して代替品を送付するものとし、契約者は代替品受領後14日以内に故障した本貸与機器を当社に対して返送するものとします。
3. 契約者は、故障した本貸与機器を指定期日までに返送しない場合、当社に対する違約金の支払義務を負うものとします。尚、この違約金は、本貸与機器を貸与された時期の本貸与機器の販売価格相当額及び消費税等相当額の合計額とします。
4. 契約者は、次のいずれかの場合、当社に対して破損・紛失負担金を支払うことにより、代替品の送付を請求することができるものとします。
(1) 保証期間中に保証規定に沿わない使用方法により本貸与機器が故障した場合。
(2) 保証期間外に本貸与機器が故障した場合。
(3) 本貸与機器を紛失した場合。
5. 前項の破損・紛失負担金は、本貸与機器を貸与された時期の本貸与機器の販売価格相当額から、2年目以降毎年20%を減じた価格及び消費税等相当額の合計額とします。当社は、この破損・紛失負担金を受領し、且つ代替品の送付請求が契約者からあった場合、遅滞なく代替品を送付するものとします。
6. 第2項及び第4項の場合において、契約者が代替品の送付を請求しない旨を当社の指定する方法により当社に通知した場合で、且つ当社又は当社提携事業者から必要な機器を新たに購入又は借り受けない場合には、本サービスの提供は当対通知が当社に到達した日をもって終了するものとします。
7. 本サービスの利用にあたり契約者が当社から購入した機器の返品は、未使用時に限り、機器到着日から7日以内に送料契約者負担にて可能とします。
第3条(契約終了時の取り扱い)
1. 本貸与端末を当社又は当社提携事業者から貸与された契約者は、利用契約が終了した場合、本貸与端末を利用契約終了日の翌月末日までに当社又は当社提携事業者に返送するものとします。尚、この返送に係る費用は、契約者の負担とします。
2. 契約者が前項に定める期日までに本貸与端末を返送しない場合、第2条(貸与端末の保証)第3項の違約金の支払義務を負うものとします。

平成28年3月15日施行